「実用新案」「登録商標」取得の道のり
今回は弊社が取得した「実用新案」と「登録商標」についてお話ししたいと思います。
「実用新案」「登録商標」とは
皆様、「実用新案」と「登録商標」はご存知でしょうか?
簡単にご説明すると、「知的財産権」の中に、「産業財産権」と「著作権」があります。
その「産業財産権」の中にまた4つの権利があり、そのうち2つが「実用新案」「登録商標」になります。
権利取得の経緯
今回の「酔い粋いⅢ」開発当初、筐体のデザインについて埼玉県産業振興公社様にご相談させていただきました。
そして、機能の確認などをしていた時に、実用新案と登録商標の話が持ち上がり、申請方法、登録にかかる費用などを教えていただきました。
実用新案
まずは実用新案の取得に向けて申請書類の書き方を学びました。
兎にも角にも初めて行うことでしたので、「自然法則を利用しているか」「技術的思想であるか」「創作であるか」など抽象度の高い言葉から、「国際特許分類」なる具体的な言葉たちと格闘し、暗中模索しながらの作業となりました。
原案が出来たところで、産業振興公社様に確認してもらい作成しました。
お陰で、無事に実用新案を取得することが出来ました。
商標登録
次に商標登録ですが、初号機の名前が呑助だったので「呑助」としようと思いました。
ですが、商標登録を調べてみると「呑助」では過去に同じ発音で取得しているものがあり「呑助」を断念せざるを得ませんでした。
そこで新たなネーミングを社内募集し、討議を重ね「酔い粋いsuisui」としました。
実用新案と同じような書式での申請となるため、今回は自力で書類を作成し申請手続きを行いました。
漢字と英字の混在、オリジナルフォントを使用していたので、すんなり申請が下りると思っていましたが、発音が同じものが先に申請されていたため申請却下となってしまいました。
それから数か月後に産業振興公社様から1本の電話がありました。
「申請却下になった時に、先に提出されていた案件も却下になったらしいよ。もしかしたら再申請が通るかも?」と連絡を受けました。
特許庁にその旨を話したところ手続補正書を作成すれば再申請が受けられることがわかり、その場で手続補正書の作成の仕方を教わりすぐに再申請を行いました。
その結果商標登録も無事に取得することが出来ました。
こちらが商標登録を獲得したものになります。
これからについて
無事「実用新案」「登録商標」を取得した酔い粋いⅢ(Facebookでは呑助Ver2020)ですが、開発機を設置したニューカヤバ様もコロナ禍の影響により緊急事態宣言が発令されお酒の提供が出来なくなり、真のお客様による評価が出来なくなってしまいました。
一刻も早くワクチン接種が進み、人々がまた気軽に集まったり、飲み歩いたりできる世の中が戻ってくることを祈っています。
その時に弊社の酔い粋いⅢがお役に立てれば幸いです。